三号の例外事由の趣旨は、指定暴力団員による事件の実情を踏まえ、録音、録画による捜査の支障を回避し、暴力団犯罪に実効的に対処するため、指定暴力団員による事件であることそれ自体として独立の例外事由とするものであります。
第一に、対立抗争及び暴力的要求行為等に伴う市民生活に対する危険を防止するため、一定の要件のもとで、指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等または特定危険指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内においてする一定の行為を罰則による処罰の対象とするものであります。 第二に、都道府県暴力追放運動推進センターによる事務所使用差しとめ請求制度を導入するものであります。
すなわち、暴力団事務所を新たに設置することや、あるいは、対立する指定暴力団員につきまとい、また、その居宅もしくは対立指定暴力団員が管理する事務所の付近をうろつくことなどが禁止をされているわけでございます。 そして、これらの禁止行為に違反した場合は、強化された罰則の対象となります。具体的には、三年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金ということでございます。
その一は、指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為が行われ、かつ、さらに同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において暴力団の事務所を新たに設置すること等を罰則による処罰の対象とするものであります。
次に、第三の暴力的要求行為の規制の強化等につきましては、指定暴力団員が金融機関、建設業者、宅建業者等一定の事業者に対して行う不当な取引の要求等を暴力的要求行為に追加する。また、国等が行う公共工事の契約又は入札に関する暴力的要求行為の規制について、国等の契約又は入札全般にその対象を拡大する。
また、改正案における住居等の付近をうろつくこととは、対立相手の指定暴力団員と顔を合わせることとなるようなその居宅等の周辺区域にとどまることを言います。 このように、付きまといやうろつきの意義は刑罰法規としても明確なものであると考えております。もとより、適用が恣意的なものとならないよう的確な運用に努めてまいりたいと思います。
○糸数慶子君 次に、特定抗争指定暴力団等又は特定危険指定暴力団等の指定暴力団員が警戒区域内において禁じられる行為に、付きまとい、うろつき、多数で集合というふうにあるわけですが、これらをどのように判断されるのでしょうか。当人たちに全く悪いことをしようという意思がないにもかかわらず、単に警戒区域にいただけで罰せられるおそれがあるのではないでしょうか。
次に、指定暴力団員による不当な取引要求に対する規制強化でありますが、先ほど申しましたように、近年、暴力団との関係遮断が企業の社会責任であるということが自覚されるようになったことから、暴力団との取引を拒絶したいと考える事業者が増加しているところであり、暴力団員がそのような取引を拒絶する事業者に対して、その意思に反して取引を強制しようとする動きも見られるところであります。
その一は、指定暴力団等の相互間に対立抗争が発生した場合において、人の生命等に重大な危害を加える方法による暴力行為が行われ、かつ、更に同様の暴力行為が行われるおそれがある場合に、都道府県公安委員会がその指定暴力団等を特定抗争指定暴力団等として指定し、その所属する指定暴力団員が警戒区域内において暴力団の事務所を新たに設置すること等を罰則による処罰の対象とするものであります。
第一に、指定暴力団の代表者等は、指定暴力団員が当該暴力団の威力を利用して資金獲得行為を行うについて他人の生命、身体または財産を侵害したときは、一定の場合を除き、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととするものであります。
また特に、今回の改正において、先ほど答弁したとおり、代表者等を含めまして指定暴力団員に対して損害賠償請求をし、またはしようとしている方、あるいはその御家族に対し、関係の指定暴力団員がつきまとい等の請求妨害を行うことを規制することとしておるわけでございます。こういったものを効果的に運用してまいる必要がある。
○宮本政府参考人 まず、損害賠償請求等の妨害の規制の趣旨といった点でございますが、指定暴力団員の構成員に対する請求につきましては、将来報復などのおそれがあるために被害者が泣き寝入りをするケースというものも十分考えられるところでございます。
○宮本政府参考人 指定暴力団員による威力利用資金獲得行為に関連をいたしまして、国民の生命、身体、財産に深刻な被害が発生をしている、しかしながら、末端の暴力団員は損害賠償のための資力に乏しいというのが一般である。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為
本法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為
○政府参考人(宮本和夫君) 威力利用資金獲得行為でございますが、指定暴力団員がその所属する指定暴力団の威力を利用して資金を得、又は資金を得るために必要な地位を得ると、こういった行為を考えておりまして、典型的に申しますと、その相手方に指定暴力団の威力を示して行う恐喝行為でありますとか、今御指摘のありましたみかじめ料の要求でありますとか、用心棒代の要求といった暴力的要求行為、こういったものが該当するというふうに
平成九年の改正は、指定暴力団員と特別な関係を有する者による準暴力的要求の行為に対する規制を導入するということでございました。これらの不当な行為の防止に一定の効果があったというふうに考えております。十六年の改正は、対立抗争等に伴う指定暴力団員の暴力行為について代表者等に損害賠償責任に関する規定がなされたところでございまして、その後の対立抗争の事件は減少しておる。
○政府参考人(宮本和夫君) 平成九年の暴力団対策法の改正によりまして規制されましたのは、指定暴力団員ではないけれども指定暴力団員と特別な関係を有する者が行う準暴力的要求行為という形でございまして、準暴力的要求行為が規制の対象とされたというものでございます。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団員が指定暴力団の威力を利用して行った資金獲得行為に係る当該指定暴力団の代表者等の損害賠償責任について規定するとともに、対立抗争に係る暴力行為の賞揚等を目的とする指定暴力団員に対する金品等の供与、指定暴力団員による不法行為の被害者が行った損害賠償請求に対する妨害等についての規制を導入するほか、行政庁に対する一定の不当な要求行為を暴力的要求行為
それは、指定暴力団員と特別な関係が存在する者が指定暴力団等の威力を利用して行うと言っていまして、ここのレベルまでいけば、いわゆる暴対法での対応ができるわけですが、実は、その準構成員というのは、もっとさらに広い概念であります。
本法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争又は内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大しようとするものであります。
政府参考人(近石康宏君) 委員御指摘のように、民事訴訟を起こす場合に非常に立証負担といいますか、原告側の、非常に重くてなかなか訴訟に踏み切れない、また訴訟に踏み切っても、先ほど申し上げましたようになかなか勝訴までというか、損害賠償かち取るというまでに至らないというのが多かったわけでありますけれども、今後のこの改正法におきましては、対立抗争、組織暴力団、指定暴力団同士の対立が生じたこと、そしてまた指定暴力団員
○国務大臣(小野清子君) 今回の改正法案というのは、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争又は内部抗争によりましてその指定暴力団員が他人の生命、身体、財産を侵害したとき、これによって生じた損害を賠償するという責めに任ずることとするものでありまして、対立抗争等の被害者の被害回復の充実を図ることを目的としているものでございます。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争又は内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大することをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。
本案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大しようとするものであります。
○近石政府参考人 原告が、指定暴力団相互間または一つの指定暴力団内部の集団相互間に内部抗争の対立が生じたということ、また当該対立に伴いまして指定暴力団員による凶器を使用した暴力行為が行われたということ、当該暴力行為によりまして人の生命、身体または財産が侵害されたという、この大きく三点を立証すれば、指定暴力団の代表者等が対立抗争等に伴う不法行為につきまして損害賠償責任を負うということになるわけであります
○近石政府参考人 対立抗争等は、一般的に、暴力団の代表者等の統制のもとで組織的に行う不法行為の典型でありまして、ここにおける代表者等は、配下指定暴力団員に対しまして指示命令を発する立場にありますことから、これに伴い発生する不法行為につきまして代表者等に損害賠償責任を負わせることとしたものであります。
○近石政府参考人 対立抗争等における凶器を使用した暴力行為の実行行為者というのは、大抵の場合、ほとんどの場合、指定暴力団員であろうというふうに考えられますけれども、もしこのヒットマン、いわゆる実行行為者を、いわゆる指定暴力団員以外の者に依頼してやらせたということも考えられないわけではありません。
この法律案は、最近における暴力団をめぐる情勢にかんがみ、指定暴力団の代表者等は、凶器を使用した対立抗争または内部抗争によりその指定暴力団員が他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとするほか、暴力的不法行為等の範囲を拡大することをその内容としております。 以下、各項目ごとにその概要を御説明申し上げます。
したがいまして、本法におきましても、改正していただきました規定によりましても、一つの指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じていること、それから、その対立に起因をいたしまして一連の凶器を使用しての暴力行為が発生している場合、加えて、その対立抗争に関しまして、各号に掲げられておりますような、例えば、抗争のための謀議でありますとか、指揮命令でありますとか、そういう用に供されていること、ないしは供されるおそれがあること
○佐藤(英)政府委員 そもそも、前提の問題でございますけれども、改正されました十五条によりますと、「一の指定暴力団等に所属する指定暴力団員の集団の相互間に対立が生じ、」ということが大前提でありまして、この対立が生じたのは指定暴力団内部の対立てございます。したがいまして、それらを前提として、私どもとしては現在作業をいたしているということでございます。